作成日:2013/11/29
国税庁 質疑応答事例集が更新 〜消費税〜
国税庁ホームページ上で交際されている質疑応答事例が更新されていますので、確認していきたいと思います。
○質疑応答事例(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/01.htm
昨日に引き続き、次は消費税です。
新情報として、掲載されているものは、次の10文書です。
- 会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却
- 土地の収用に伴い消滅する借地権に係る補償金
- AEO通関業者に通関手続を委託した場合の輸出貨物に係る役務の提供
- 課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算
- 特定期間の課税売上高による免税事業者の判定
- 特定期間の給与等支払額の範囲
- 特定期間の判定
- 課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限
- 設立3期目の法人に対する納税義務の免除の特例
- 破産財団に属する課税資産の処分に係る納税義務者
特定期間の判定についてが目につきますが、これは改正の影響によるものでしょう。
特に個人事業者は平成25年分に係る納税義務の判定からこの特定期間(平成24年1月1日から6月30日までの期間が該当)の適用が開始されるため、納税義務の判定を誤らないように注意しましょう。