作成日:2013/11/22
医療費控除の誤りやすい事例 その5
引き続き、医療費控除の誤りやすい事例のご紹介です。
誤:
要介護者が介護サービス事業者等から訪問介護を受けている場合は、その自己負担額については、いかなる場合も医療費控除の対象になるとした。
正:
介護保険制度下での居宅サービスのうち、訪問介護(ホームヘルプサービス)に係る自己負担額については、ケアマネージャーが策定する居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいて同一月の医療系サービスと併せて利用する場合のみ、医療費控除の対象となる。
(MyKomon 個人課税関係誤りやすい事例(所得税法関係)【平成24年版】より)
解説(私見):
介護系には、大きく施設サービスと居宅サービスがあるわけですが、居宅サービスの場合(つまり自宅に居ながらにして介護を受ける場合)には、医療費控除の対象となるサービスがまずあり、その次にその医療費控除の対象となるサービスと併せて利用した場合にのみ医療費控除の対象となるものが存在しています(もちろん、そもそも医療費控除の対象外の施設サービスや居宅サービスもあるわけですが。)。
ちなみに次の居宅サービス施設等が、医療費控除の対象となります。つまり、これらが医療系サービス施設等、という解釈になるわけですね。
- 訪問看護
- 介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 介護予防居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション
- 介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護
- 介護予防短期入所療養介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合)
- 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る)