作成日:2013/11/21
医療費控除の誤りやすい事例 その4
引き続き、医療費控除の誤りやすい事例のご紹介です。
誤:
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に支払った施設サービス費のうち、介護費、食費及び居住費の自己負担額は、全額医療費控除の対象となるとした。
正:
指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護福祉施設に支払った施設サービス費のうち、介護費、食費及び居住費にかかる自己負担額の2分の1が医療費控除の対象となる。
(MyKomon 個人課税関係誤りやすい事例(所得税法関係)【平成24年版】より)
解説(私見):
医療費控除の専用の領収書ひな型が国税庁から公表されており、この領収書を使えば、どの金額が医療費控除の対象となるのか一目で分かるのですが、なかなかどうして奥は深いです。
事例の場合、施設サービス費のうち、介護費、食費及び居住費の自己負担額は、2分の1が医療費控除の対象です。一方、介護老人保健施設(いわゆる“老健”)は、施設サービス費のうち、介護費、食費及び居住費の自己負担額は全額が医療費控除の対象になります。両者で何が違うのか、といえば、老健は在宅復帰を目的としたリハビリ中心の“医療型”なのですね。そこに居住しているだけではない、ということです。
ちなみに、認知症対応型共同生活介護(いわゆるグループホーム)に支払うこれらは医療費控除の対象外です。