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作成日:2013/11/20
医療費控除の誤りやすい事例 その3



 少し間があきましたが、引き続き、医療費控除の誤りやすい事例のご紹介です。


誤:
 医療費の支払者と補填金の受領者が異なる場合、支払った医療費から補填金を差し引かなかった。


正:
 医療費の補てんを目的として支払を受ける保険金等である限り、その医療費から差し引く(所法73@、所基通73-8)。


(MyKomon 個人課税関係誤りやすい事例(所得税法関係)【平成24年版】より)


解説(私見):

 たとえ支払者と受領者が違っていても、それは控除してね、というのが取扱いです。
 ただ、支払者と受領者が異なっていれば、控除は忘れてしまいがちです。といいますか、控除できる間柄であれば(つまり内緒で保険掛けていなければ)問題ないのですが…。

参考URL:医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/26.htm
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