作成日:2013/11/20
医療費控除の誤りやすい事例 その3
少し間があきましたが、引き続き、医療費控除の誤りやすい事例のご紹介です。
誤:
医療費の支払者と補填金の受領者が異なる場合、支払った医療費から補填金を差し引かなかった。
正:
医療費の補てんを目的として支払を受ける保険金等である限り、その医療費から差し引く(所法73@、所基通73-8)。
(MyKomon 個人課税関係誤りやすい事例(所得税法関係)【平成24年版】より)
解説(私見):
たとえ支払者と受領者が違っていても、それは控除してね、というのが取扱いです。
ただ、支払者と受領者が異なっていれば、控除は忘れてしまいがちです。といいますか、控除できる間柄であれば(つまり内緒で保険掛けていなければ)問題ないのですが…。
参考URL:医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/26.htm