作成日:2013/11/14
国税庁 質疑応答事例集が更新 〜源泉所得税〜
国税庁ホームページ上で交際されている質疑応答事例が更新されていますので、確認していきたいと思います。
○質疑応答事例(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/01.htm
昨日に引き続き、次は源泉所得税です。
新情報として、掲載されているものは、次の1文書です。
- 創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/42.htm
これは、商品券を一律に従業員へ支給したら、これは給与に該当します、という文書です。
もう少し詳しく書きますと、“創業○周年”+“従業員へ一律に支給するもの”、というのは福利厚生費として取扱ってもらいやすいものです。
とりわけ所基通36-22で、
- 記念品が社会通念上記念品としてふさわしいもの
- 記念品の処分価格が1万円以下のもの
- 創業記念のように一定期間ごとにの記念品は、おおむね5年ごと
であるものは課税しなくてもいいよ、と記載されていることから、5年ごとに1万円に満たない記念品を用意する事業者もいらっしゃるのではないでしょうか。
事例の場合、支給されたものが『商品券』でした。これは、記念品として課税されないのでしょうか?
商品券は、自分の好きなものに代えることができる金券であるため、いわばお金と同等です。つまり、お金を従業員へ一律に支給するものと変わらない、ということを意味し、福利厚生費ではなく給与になる、つまり課税されるというものです。