作成日:2013/11/06
医療費控除の誤りやすい事例 その2 補足その1
昨日の医療費控除の誤りやすい事例で、補足です。
かかった医療費、と記載していますが、これはあくまでも所得税法上の医療費控除の対象として認められた医療費を指しています。
特に入院をする場合には、入院に際して身の回りの物を持参する必要があると思います。このようなものについて、ここで医療費控除の対象となるものは、治療のために使用されるものであることや医師の指示による購入物品であることが条件です。
つまり、医療機関側からの指示によったとしても入院に際して持参する次のような物品については、治療のために使用されるものではないことから、医療費控除の対象とはなりません。
(1)洗面具
(2)パジャマなどの寝具
(3)病院内での服
(4)新品の下着
(5)箸やマグカップ
(6)その他身の回り品
これらについては、入院に際して出費があるものの、医療費控除の対象とはなりません。実際に出費するためお金としてはマイナスですが、医療費控除の計算上は考慮しないため注意しましょう。