作成日:2013/10/31
医療費控除の誤りやすい事例 その1
年末に近づいています。
そろそろ、確定申告の時期が近づいていますので、医療費控除の誤りやすい事例をいくつかご紹介しましょう。
誤:
生計を一にしていない親の入院費を子が支払った場合、その入院費を子の医療費控除の対象に含めた。
正:
医療費控除の対象は、「自己又は事故と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」に限られているので、医療費控除の対象とすることはできない(所法73@、所基通73-1)。
(MyKomon 個人課税関係誤りやすい事例(所得税法関係)【平成24年版】より)
解説(私見):
“生計を一”、これは税法上、よく出てくる言葉です。
要するに、一つの財布で暮らしているかどうかです。
普段の生活において親は自分の年金で暮らし、子は子自身が働いたお金で暮らしていたが、親の入院費や手術代などお金が多く必要となり、子がこのお金を負担した。こういうケースはあるのではないでしょうか。この場合に、子の医療費控除の対象になりますか、というと、上記事例のように、子の医療費控除の対象とはなりません。
普段の生活において、別々の財布で暮らしているのであれば、医療費控除も別になります。
これは、同居しているかどうかは問いません。
同居していても別々の財布で暮らしていれば生計を一にしていません。一方、別居していても、子が親の(あるいは親が子の)生活費を負担していれば生計を一にしていることになります。