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作成日:2013/10/28
支給開始しているのかどうか、それが問題です



 国民年金や厚生年金の受給者が受け取るべき年金給付を受けずに死亡した場合、いわゆる未支給年金があった場合に、遺族が受給請求権に基づき申請し、一時金(遺族年金とは異なります)を受取る場合があります。

 この一時金は、遺族の一時所得に該当します(所基通34-2)。

 それでは、国民年金や厚生年金をまだ受取っていない、支給年齢開始前に死亡した場合に、遺族が死亡一時金(※)を受け取った、この一時金についても一時所得になるのでしょうか。

(※)ここでの死亡一時金とは、国民年金法に規定する死亡一時金をいい、一定期間、国民年金等の被保険者であった者等が年金の支給を受ける前に死亡した場合に、その遺族に支払われる一時金をいいます。

 このような死亡一時金は遺族の一時所得とはならず、非課税所得として所得税が課税されません。

 国民年金基金加入者に対するこの死亡一時金と同様の遺族一時金についても同様に非課税として取扱われます。

 これらの一時金は、冒頭に記載した支給が開始している受給者が死亡した場合には受け取ることができないものです。

 つまり、支給開始しているか否かで“一時金”という名称であっても、課税の取扱いが異なります。「一時金を受け取った」という話だけでは課税の判断は困難です。被保険者は受給者なのか否か、その一時金が支払われたものはどういった性質のものなのか、など詳細な情報を入手した上で、判断しましょう。


MyKomon「個人課税関係誤りやすい事例 所得税法関係平成24年版」より
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