作成日:2013/10/25
店舗の損保、満期返戻金は事業所得ではありません
個人事業を行っている場合、店舗や事務所について損害保険に入っている場合がほとんどではないでしょうか。
このうち、建更などで満期返戻金を受取る長期タイプを契約されていらっしゃる方もいます。
このような店舗や事務所に係る長期損害保険契約を締結し、保険料を支払っている場合に、事業所得の計算上、積立保険料として資産計上する部分と、その年分の必要経費として保険料処理する場合があります。
では、この保険契約が満期を迎え、満期返戻金の支払いを受けた場合、どのような処理をする必要があるのでしょうか。
この場合には、まず満期返戻金部分は、たとえ事業に係るものであっても一時所得に該当します(所基通34-1(4))。事業所得の収入ではありません。
そして、一時所得の計算上、収入金額である満期返戻金から控除することができるのは、上記必要経費として保険料処理した部分は含まれず、積立保険料部分のみを控除します(所基通36・37共-18の2、18の6)。
以上のことを仕訳で整理してみましょう。
[仕訳(例)]
店舗に係る長期損害保険契約(満期返戻金あり)を締結し、保険料を支払っている場合
1.事業用通帳より保険料の引き落としがあったとき
損害保険料 @ / 預金 @+A →必要経費部分
保険積立金 A →資産計上部分
2.満期返戻金の入金が事業用通帳にあったとき
預金 B/店主借 B
また、一時所得の計算は、上記仕訳例をもとにすると次のようになると考えられます。
一時所得の計算:B−(Aの合計)−50万円
MyKomon「個人課税関係誤りやすい事例 所得税法関係平成24年版」より