作成日:2013/10/23
教育資金贈与の非課税制度、4万件を超えて2600億円に達する
教育資金贈与の非課税制度とは、親や祖父母が子や孫へ将来発生する教育資金に備えて事前に贈与を行う行為について、1,500万円まで贈与税をかけない、という制度です。
この非課税制度を活用する方法は、信託、預金、株式運用などがあります。このうち、信託について9月末現在の契約数が40,162件、契約金額が2,607億円に達したことが信託協会から17日に発表されました。
この制度は、今年4月から開始されていることもあり、開始半年で2,600億円が信託銀行などへ預けられたということになるのでしょう。
日経新聞(10月18日付)によれば、この信託に関する手数料は無料にしているため、贈与信託自体は赤字商品とのことですが、この信託に波及する効果を狙っているものと考えられているようです。
そもそも、扶養義務者の教育資金は、必要な都度必要な資金を負担することについて、贈与税はかかりません。そのため、必要な都度必要な資金を負担できるのであれば、わざわざこの制度を活用する必要はないでしょう。
しかし、孫が大学生になるまでに生きているかわからない、などご自身の寿命を心配される祖父母がかわいい孫のためにこの制度を活用するということは十分あり得ることです。やさしい祖父母の資金を無駄にしないことが孫にかせられた使命、とでもいうのでしょうか。
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