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作成日:2013/10/18
大企業に向けた減税策がまた一つ増える 〜交際費が損金へ〜



 10月12日付の日本経済新聞では、財務省が大企業も交際費の支出について損金可能とする検討に入ったことが報道されていました。

 現行では、基本的に資本金1億円以下の中小企業が年間800万円まで交際費の支出について損金が可能となっています。

 つまり大企業は1円たりとも交際費の支出について損金とはならないのですが、これを大企業にまで範囲を拡大させよう、という施策です。

 ただし、中小企業と同等の金額まで損金を可能とするのか否かや中小企業と同様に時限措置になるのかどうかなどは、今後の検討次第のようです。

 この報道により、大企業の財布を緩める策が、また一つ増えそうだということがわかりました。

 なお、現行の中小企業に向けた交際費の損金も期限が2013年度(平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度)までとなっています。年末の平成26年度税制改正大綱に延長措置がとられるのかどうか、先の大企業向けの交際費の損金とあわせて、注目しましょう。
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