平成25年10月1日「民間投資活性化等のための税制改正大綱」が発表されました。これは、消費税率の引上げにあたっての対応として行われる施策の一つで、この税制改正以外にも、様々な施策が計画されています。
今回は、これらの施策の中で計画されている「給付措置」のうち、「被災者の住宅再建に係る給付措置」に焦点を当ててみたいと思います。
被災者については、復興まちづくりに係る区域指定や宅地造成の時期など外的な要因により被災者間で生じる負担の不均衡を避けるため、住宅再取得等に係る標準的な消費税の負担増加に対応し得る措置として、以下のとおり、総額約500億円の給付措置を行う措置が検討されています。
■被災者の住宅再建に係る給付措置
@給付額
給付対象者の所得水準に関わらず、次により計算した額とする。
【建築・購入】
再取得住宅の床面積×補助単価(17.1 万円/u)×3%
【補修】
全壊 被災住宅の床面積 ×補助単価( 5.6 万円/u)×3%
大規模半壊 被災住宅の床面積 ×補助単価( 5.5 万円/u)×3%
半壊 被災住宅の床面積 ×補助単価( 4.6 万円/u)×3%
一部半壊 被災住宅の床面積 ×補助単価( 2.8 万円/u)×3%
(注1)被災住宅は、東日本大震災により被害が生じた住宅であって、り災証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」若しくは「一部損壊」の認定を受けたもの又は原子力災害による避難指示区域、避難解除区域若しくは特定避難勧奨地点(解除された地点を含む)内に所在するものをいう。
(注2)再取得住宅は、被災住宅に代わり、新たに建築・購入した住宅をいう。
(注3)建築・購入については、給付する床面積の上限を175 uとする。
(注4)補修については、実際に要した補修工事費の消費税増税分を上限とする。
A給付対象者
1.建築・購入の場合
給付対象者は、以下の要件をすべて満たす者とする。
ア)被災住宅を所有していた者
イ)再取得住宅を所有している者
ウ)再取得住宅に居住している者
ただし、上記の要件をすべて満たしていない場合であっても、ア)又はイ)の要件を有する者が共同で申請し、これらの者が再取得住宅に共に居住する場合など一定の場合には、給付を受けることができることとする。
2.補修の場合
給付対象者は、以下の要件をすべて満たす者とする。
ア)被災住宅を所有している者
イ)被災住宅の補修工事(税抜きの補修工事費が100 万円以上のもの)を発注した者
ウ)補修した被災住宅に居住している者
ただし、上記の要件をすべて満たしていない場合であっても、ア)又はイ)の要件を有する者が共同で申請し、これらの者が補修した被災住宅に共に居住する場合など一定の場合には、給付を受けることができることとする。
B給付方法
住宅再建に係る給付措置は、原則として、次の方法により行う。
・給付事務は公募により選定する者が行う。
・給付申請は住宅取得者又はこれを代行する者が行う。
・給付金は住宅取得者が受領する。
・給付は現金を指定の口座に振り込むことにより行う。
なお、税制抜本改革法附則第18条等の規定に基づき、経済状況等を総合的に勘案した検討を行った結果、平成27年10月1日に消費税率が10%に引き上げられた場合の給付措置については、「東日本大震災による被災者の住宅再建に係る給付措置についての自由民主党・公明党の合意」(平成25年8月7日)を踏まえたものとなります。
参考: