平成25年10月1日「民間投資活性化等のための税制改正大綱」が発表されました。これは、消費税率の引上げにあたっての対応として行われる施策の一つで、この税制改正以外にも、様々な施策が計画されています。
今回は、これらの施策の中で計画されている「給付措置」のうち、「一般の住宅取得に係る給付措置」に焦点を当ててみたいと思います。
消費税率の引上げによる駆け込み需要、反動等による影響が大きさを踏まえ、平成25年度税制改正において「住宅ローン減税の拡充措置等」が行われました。
今回の施策は、この措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対して、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和するため、以下のとおり、総額約3,100 億円の給付措置を行うもので、いわゆる国土交通省が先行してHPを立ち上げている「すまい給付金」のことです。
■一般の住宅取得に係る給付措置
@給付額
住民税(都道府県)所得割額(注)に対する給付額
6.89万円以下………30万円
6.89万円超8.39万円以下………20万円
8.39万円超9.38万円以下………10万円
(注)都道府県民税率4%の場合の住民税(都道府県)所得割額。
A給付対象者
引上げ後の消費税率が適用され、一定の質が確保された新築住宅又は中古住宅を取得し自ら居住する者。ただし、住宅ローンを利用せずに住宅を取得する者については、50 歳以上であって、住民税(都道府県)所得割額(注)が13.3 万円以下の者に限るものとする。
B給付方法
住宅取得に係る給付措置は、原則として、次の方法により行う。
・給付事務は公募により選定する者が行う。
・給付申請は住宅取得者又はこれを代行する者が行う。
・給付金は住宅取得者又は住宅取得者に代わる者として当該住宅の請負人・売主が受領する。
・給付は現金を指定の口座に振り込むことにより行う。
なお、税制抜本改革法附則第18条等の規定に基づき、経済状況等を総合的に勘案した検討を行った結果、平成27年10月1日に消費税率が10%に引き上げられた場合の給付措置については、「住宅取得に係る給付措置についての自由民主党・公明党の合意」(平成25 年6月26 日)を踏まえたものとなります。
参考: