先週、MyKomonで公開したニュースは、次の通りです。
・消費税増税に伴う、価格表示として認められる方法とは
・ちゃんと覚えておける?
・10月より年金額が1.0%減額となります
・適格現物分配と、現物分配法人の制限
・業種別事業所数の増減 建設業編
・訪問看護ステーションの開設
・小企業会計準則の適用開始(3)
・棚卸資産の評価方法の変更申請
・留学生など外国人労働者を雇用する際の注意点
・医療保険の限度日数
この他に、経営コラムなどもございます。
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消費税の増税が決定し、来年4月1日から消費税率は原則8%となります。
消費者への価格表示は税込表示が義務付けられており、税率変更は価格変更に対する事務作業の煩雑さへと直接つながります。特に消費税率10%へと段階的に予定されているところで、税込表示への対応は困難を極めるところでしょう。
そこで、これまで義務付けられてきた税込表示が、今年10月1日より平成29年3月31日までの限定期間ではあるものの、税抜価格での表示が認められています。
しかし、価格が税抜なのか税込なのか消費者がわかるように明示しなければなりません。
どのような方法なら認められるのでしょうか?
このことに関するガイドラインが先日公表されています。
○「総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置に関する考え方」の公表について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090333&Mode=2
その後、国税庁ホームページ上において、表示方法についてイラスト形式で分かりやすく解説しているパンフレットが公表されました。
○「総額表示義務の特例措置に関する事例集(税抜価格のみを表示する場合などの具体的事例)」を掲載しました(PDF/584KB)(平成25年10月3日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/sogakuhyojigimu.pdf
小売業、サービス業の方々は、必ず確認しましょう。