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作成日:2013/09/13
租税条約と復興特別所得税



  非居住者や外国法人に対する国内源泉所得については、租税条約等により免税になる場合を除き、一定の税率を乗じたものを源泉徴収し、納付しなければなりません。

 復興特別所得税が平成25年から49年まであるため、上記の源泉徴収について復興特別所得税分はどうなるのか悩まれる方もいらっしゃるでしょう。

 結論からいいますと、原則加味します。ここでいう“加味する”というのは、復興特別所得税を併せて徴収するという意味です。

 国税庁から公表されている「平成25年版 源泉徴収のあらまし」にも、復興特別所得税分が加味された表が掲載されていました(下表)。


第10 非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務 230ページより」

 ただし、租税条約等の適用による税率が国内法(所得税法及び租税特別措置法)に規定する税率以下となるものは、復興特別所得税は加味しません(復興財確法33B一)。

 たとえば日米租税条約では、持株割合50%超で一定の要件を満たす親子会社間配当は源泉税が免税となっているため、復興特別所得税は加味しない、ということになります。つまり、源泉徴収税額は0円のままです。また、持株割合10%以上の親子会社間配当では軽減税率として5%であることから国内法よりも税率は低く、こちらも復興特別所得税分を加味する必要はない、ということになります。

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