最長10年の非課税が受けられる、通称NISAの口座開設手続が10月1日から開始されます。すでに証券会社の口座をお持ちであれば、証券会社からの案内がお手元に届いているのではないでしょうか。このNISAについて国税庁からパンフレットが公表されていますので、確認しましょう。
○非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)が始まります(平成25年8月)(PDF/659KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/nisa_10per.pdf
NISAの特徴は、毎年100万円以内で1非課税管理勘定を設定することができ、この非課税管理勘定内で投資した上場株式等に係る配当や譲渡益について税金が課されないというものです。
この非課税管理勘定は5年間の期限があるため、非課税管理勘定全体として最大500万円(5非課税管理勘定)分の投資を行うことができます。6年目については同一の金融商品取引業者内であれば移管することも可能であるため、最長10年間、同一の投資に係る非課税の恩恵を受けることが可能です。
ただし、譲渡損については一般口座との損益通算ができないことから、投資対象の銘柄等には注意が必要です。また、既に保有している上場株式等を非課税管理勘定へ移管することはできません。
口座開設する金融商品取引業者は設定期間(※)ごとに1つしか選択できないため、どの金融商品取引業者の口座に開設するか見定めましょう。
(※)設定期間は、次の期間です。
・平成26年1月1日〜29年12月31日まで 4年間
・平成30年1月1日〜33年12月31日まで 4年間
・平成34年1月1日〜35年12月31日まで 2年間
詳しいことは、上URLよりご確認ください。