MyKomonでは、国税局その他から情報公開法に基づき請求した資料を公開する取組を行っています。
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次の事例は、請求したある資料(事例集)について、今年の年分に置き換えた事例です。
ご参考になりましたら、幸いです。
[相談]
日本人B氏は、米国法人A社の東京支店勤務でしたが、米国法人A社の本社勤務となり、平成25年9月から3年間の予定で渡米します。
B氏は、平成25年8月までは東京支店からの給与の他、国内に有する賃貸マンション1室(居住用・賃借人は個人)に係る不動産所得があり、また、同年10月には米国で執筆した原稿料収入が日本の企業から入る予定です。
平成25年分の第2期分の予定納税や日本での確定申告はどのようにしたらよいでしょうか。
[回答]
B氏が渡米する時までに納税管理人の届出書を提出した場合と提出しない場合によって、平成25年分の第2期分の予定納税の納期限及び確定申告の提出期限が異なります。
@納税管理人の届出を行ってから離日した場合
(1) 平成25年分の第2期分の予定納税額については、納税管理人を通じて法定納期限の11月30日までに納付します。
(2) 平成25年分の確定申告は、離日時までのすべての所得(不動産所得及び給与所得)と、離日した時からの賃貸マンションに係る不動産所得とを合計(原稿料収入に係るものを除く)し、平成26年3月15日までに納税管理人を通じて確定申告と納税をすることになります。
A上記以外の場合
(1) 平成25年分の第2期分の予定納税額を出国の時までに納付します。
(2) 平成25年分の確定申告については、まず、平成25年1月1日から出国の時までの間に生じた所得について、出国の時までに確定申告(準確定申告)と納税を行います。
更に、出国後は非居住者となるので、出国の際に申告した居住者期間の全ての所得と非居住者期間中の不動産所得(国内源泉所得)とを合計して、改めて税額の計算を行い、平成26年3月15日までに申告と納税をすることになります。
BB氏は渡米後、恒久的施設を有しない非居住者に該当するので、離日後に執筆を行い支払われる原稿料については源泉分離課税となり、20.42%(所得税及び復興特別所得税)の税率による源泉徴収で課税関係は終了します。
(通法117、通令39、所法2@四十二、5、7、8、102、115、120、122、127、130、161、164、165、166、169、170、212、213、所令258、所基通165-1)