類似業種比準価額方式により株価を評価する場合に必要となる要素(1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価)について、平成25年6月分までが国税庁HPに掲載されています。
○「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/130801/index.htm
取引相場のない株式を原則的な評価で行う場合に用いられる“類似業種比準価額方式”は、事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式です。そのため、自社の純資産価額による株価よりも市場での類似業種の株価が下回っていれば、自社の価値よりも低く評価されることを意味するため、贈与をするには絶好の機会となります。
さて、類似業種比準価額の特徴は、類似業種の株価算定にあたり、前年平均株価を使用することができる、ということです。
平成24年平均の株価について筆者が調べてみたところ、平成24年平均が平成25年1月分から5月分までの株価よりも高かったのは、電気業(番号:56)の平成25年1月分から3月分にかけて、及び電気・ガス・熱供給・水道業(番号:55)の平成25年2月分のみでした。
つまり、ほとんどの業種において、平成24年平均株価は低いことを意味しています。
また、先日公開された平成25年6月分は、5月分に比べ軒並み下落しているものの、平成24年平均よりもすべての業種において高い株価となっています。
類似業種比準価額方式を用いることができる会社にあっては、一度自社株価を算定してみてはいかがでしょうか。