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作成日:2023/05/02
登録免許税の税率の軽減措置 最新版のリーフレットが公表 国税庁



土地の売買を原因とした所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置については、令和5年度税制改正により3年延長され、適用期限が2026年(令和8年)3月31日となりました。

これを受け、現在軽減されている他の登録免許税の軽減措置とあわせた最新版のリーフレットが、国税庁サイトで公表されています。

○「土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(令和5年4月)」を掲載しました

このリーフレットでは、以下の3つの軽減措置について、本則と軽減措置それぞれの税率が掲載されています。

  1. 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減
  2. 住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減
  3. 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減

上記のうち、2と3については、2024年(令和6年)3月31日が適用期限です。これらについては、令和6年度税制改正でどのような改正等がなされるのでしょうか。


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