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作成日:2019/10/28
災害を受けた場合の国税の取扱い 国税庁HPの情報更新



 今年も多くの自然災害が発生しています。災害により被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。


 災害により被害を受けられた場合には、税制関連において救済措置がとられています。
 たとえば国税では、国税庁サイト内で情報が集約された「災害関連情報」が、公開されており、こちらで手続等に関して確認することができです。

 ○災害関連情報
  http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm
 
 
 令和元年分として新たに詳細情報が更新されているものとして、次のものがあります。

 ○相続税又は贈与税の災害免除措置について【令和元年分用】(PDF/330KB)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r01/pdf/0019010-073.pdf
 
 相続税の申告期限前に災害により被害を受けた場合には、一定の条件付きで、被害を受けた部分の価額を相続税の課税財産の価額から減額することができます。また、申告期限後の被災の場合には、納税猶予や延納などを受けている場合には、一定の条件の下、税額が免除される場合があります。


 ○災害により帳簿等を消失した場合
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8017.htm
 
 災害により帳簿等を消失した場合には、分かる範囲内で申告書の作成を行うことになりますが、過去の申告状況等の確認を行う場合には、税務署への「申告書等閲覧サービス」が利用できます。
 この「申告書等閲覧サービス」については、先般ご案内の通り、スマホでの撮影が可能となりました。
 更に、災害により帳簿等を消失した場合は、申告書等のコピー交付もしてもらえます。詳細な手続等は、上記URLよりご確認ください。


 被災状況が落ち着きましたら、所得税だけでなくこれら他の税目等に関してもご留意いただければ、と思います。

 なお、自治体によっては、税制も含めた災害関連に関する支援措置がまとめられた資料を作成し、配布しているところもあるようです。そちらもあわせてご利用ください。



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