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作成日:2017/12/05
会計検査院による 小規模宅地の特例、事業承継税制等の適用状況報告



 毎年財務省は、租税特別措置の適用状況について報告をしていますが、これは法人税に限ってなされています。法人税以外の税目、たとえば相続税については必要となったときにする、程度でしかありません。


 そのため今回、会計検査院が相続税に関する租税特別措置の適用状況について検査し、その報告書が同院のサイト上で公表されました。

 ○租税特別措置(相続税関係)の適用状況等について
  http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/h291129.html
 
 
 同報告書では、この相続税関係の租税特別措置のうち、減税が多額となっている「小規模宅地等の特例」「農地等の相続税の納税猶予及び免除等」「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除等」についての検証報告がなされていました。

 たとえば、「小規模宅地等の特例」については、本来生活基盤や事業として継続することの配慮として創設されている制度にもかかわらず、この特例を適用した1割強が申告期限後に譲渡、とりわけ貸付事業用宅地等の譲渡が目立つことを指摘しています。そのため、本来の制度の趣旨に沿っていない、という指摘がなされています。

 また、いわゆる事業承継税制については、適用するに当たり資本金が一つのハードルになっていますがここには資本剰余金が含まれていないため、資本金が低く資本剰余金が多額であっても現状は問題なく適用できてしまったり、特定資産割合が高くても要件さえ満たせば、特定資産部分を含めて全てが納税猶予の対象になるなど、こちらも制度趣旨に照らしての問題点が指摘されていました。

 平成30年度税制改正で果たしてこれらの指摘がどこまで盛り込まれるのかはわかりませんが、今後の税制改正に何らかの影響を及ぼすことは容易に想像ができるでしょう。今回会計検査院からどのような問題点が指摘されているのか、上記サイトから確認なさるとよいでしょう。


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