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作成日:2017/01/23
平成28年分の基準年利率、12月分まで公表



 相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合に用いる『基準年利率』について、平成28年10〜12月分まで国税庁サイト上で公表されました。

 これで、28年分の基準年利率がそろいました。

○平成28年分の基準年利率について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/170120_2/index.htm
 
1.短期(1〜2年)…27年5月以降、0.01で変わりません。
2.中期(3〜6年)…28年1月以降、0.01で変わりません。
3.長期(7年以上)…9月に下がった0.05が、12月に0.1まであがっています。

 基準年利率は、課税時期の属する月の年数又は期間に応じて用いることとなります。

 12月の複利表は、数値がすべて同様の3月と同様です。上記URL先であれば〔参考3〕に該当します。用いるファイルを誤らないように、ご注意ください。




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