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作成日:2013/12/30
国民健康保険税は、高所得者は負担増、軽減措置対象所得層にとっては負担減に



 現状、国民健康保険税(料)として支払っている年間の上限は77万円。内訳は、医療分51万円、後期高齢者支援分14万円、介護分(40歳以上65歳未満のみ対象)12万円です。

 これが、平成26年度税制改正により、次のように引上げが予定されています。

  • 後期高齢者支援分 14万円 → 16万円

  • 介護分(40歳以上65歳未満のみ対象) 12万円 → 14万円

 つまり、改正後による国民健康保険料として支払っている年間の上限は81万円へと引き上げられることになります。


 一方で、国民健康保険料にある軽減措置の基準について、一部見直しが行われる予定です。

 一定の所得以下であると、7割、5割、2割の軽減措置が受けられますが、このうち、5割と2割の軽減措置の基準について、次のように基準が緩和される予定です。

5割軽減の基準:
  • 現状:
     世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得額が33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数)以下


  • 改正後:
     世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得額が33万円+(24万5千円×世帯主を含めた被保険者数)以下

2割軽減の基準:
  • 現状:
     世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得額が33万円+(35万円×被保険者数)以下


  • 改正後:
     世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得額が33万円+(45万円×含めた被保険者数)以下

 つまり現状との違いは、5割軽減の基準については、世帯主分24.5万円が上乗せされて判定の対象となる、ということと、2割軽減の基準については、1被保険者数あたり10万円上乗せされて判定の対象になる、ということになりそうです。


 高所得者にとっては負担増となる一方で、軽減措置付近にいる所得者にとっては負担軽減となる改正となりそうです。
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