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作成日:2018/06/28
大阪国税局からの「6月18日の大阪府北部の地震により被害を受けられた皆様方へ」



 国税庁サイト上での「6月18日の大阪府北部の地震により被害を受けられた皆様方へ」については、既にご案内のとおりです。


 管轄の大阪国税局からも同様のお知らせが、同庁サイト上で掲載されました。

 ○6月18日の大阪府北部の地震により被害を受けられた皆様方へ
http://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/topics/saigai/h30/index.htm
 
 ここでは、先日の災害関連情報へのリンクの他、次の災害減免法による軽減免除と雑損控除の説明及び雑損控除の算定並びに計算書についてまとめられた用紙へのリンクが掲載されています。

 ○災害により被害を受けられた方へ(平成30年6月)
http://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/topics/saigai/h30/pdf/02.pdf
 
 
 雑損控除の損失額の算定にあっては、被害直前の時価(簿価)を評価する必要がありますが、被害が大きく個別に算定するのが困難な場合には、次の「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」を用いて、合理的に損失額を計算することができます。


 この場合、上記をご覧いただいてお分かりのとおり算定をするには、住宅であれば「1u当りの工事費用」・「耐用年数(償却率)」・「被害割合」、家財であれば「家族構成別家財評価額」、車両であれば「償却率」がそれぞれ必要です。

 これらについては、同用紙内に次のように参照できるものが用意されています。特に、「1u当りの工事費用」は構造だけでなく地域によって工事費用が異なります。ただし、注書きにもあるとおり、全国平均を下回る工事費用の場合には全国平均を用いても差し支えない旨の記載がありますので、ご注意ください。





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