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作成日:2016/12/26
1月開始の加算税制度の改正 あらまし等が国税庁サイトで公表



 平成28年度税制改正では、加算税制度(いわゆるペナルティ)の見直しが行われています。1つは、調査連絡が入ってから、調査による更正等予知前までにする修正申告等に対する加算税の賦課、もう1つは短期間に繰り返し行う無申告等に対する加算税の加重措置です。


 特に、調査連絡が入ってから、調査による更正等予知前までにする修正申告等に対する加算税の賦課については、実務で気になる点です。

 税理士事務所のみなさまであればお分かりのとおり、調査の連絡が入ってから実際の調査が行われるまでの間は、飛び込みでない限り一定の期間があります。その期間に、調査対象者となるお客様との間で調査の打ち合わせが行われますが、その際に申告もれを発見する場合があります。このときすぐに修正申告を行うと、更正等を予知してされたものでない限り、延滞税はかかりますが、過少申告加算税はかかりません。この場合の、“更正等を予知してされたもの”というのは簡単に説明しにくいのですが、実務上ではこのようなケースにおいては更正等を予知してされたものでないと判断されて、過少申告加算税はかかっていませんでした。
  ですから、「今なら…」と助言される先生もいらっしゃるのではないでしょうか。

 それが今回の改正で、過少申告加算税の対象となります。



 上リーフレットの太枠部分が今回の改正対象です。原則、過少申告加算税の率は5%(一定部分は10%)、無申告加算税は5%が10%(一定部分は10%が15%)へと、それぞれ5%加重されます。

 この新たな過少申告加算税の対象となる期間について、日税連が参考図表を作成して同サイト上で公表しています。

 ○<国税庁からのお知らせ>加算税制度の改正について
  http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p161216/
 
 ケースによって、今回の改正の影響を受ける部分が異なりますので、上URLより『(参考図表)調査通知の運用について(日税連)[PDF/288KB](会員専用)』のファイルをダウンロードしてご確認ください。ダウンロードをするには、日税連HP専用のIDとパスワードが必要です。

 なお、上リーフレットにもあるとおり、「法定申告期限等の翌日から調査通知前まで」にする修正申告等については、今後も過少申告加算税の対象とはなりません。この点にもご留意ください。



 

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