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作成日:2016/03/30
平成28年4月1日よりエンジェル税制の申請・相談窓口が都道府県に変更



 ベンチャー企業への投資を促す目的で、ベンチャー企業へ投資した個人投資家に対する税の優遇措置、いわゆる「エンジェル税制」が設けられています。

 ○エンジェル税制
  http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/


 エンジェル税制の適用を受けるために、個人投資家は確定申告書提出の際、ベンチャー企業がエンジェル税制適用対象企業であることや、投資が行われたことの「確認書」を添付しなければなりません。
 この場合の「確認書」は、ベンチャー企業が確認申請を行い、交付を受けて、個人投資家へ渡されます。この確認申請先について、これまで経済産業局であったのが、平成28年4月1日より都道府県へと変更されます。

 つまり平成28年4月1日以後は、ベンチャー企業は確認申請を都道府県に行い、当該都道府県が「確認書」を交付、この交付された「確認書」をベンチャー企業から個人投資家へ渡し、個人投資家がこの「確認書」を確定申告の際に添付して税務署へ提出することとなります。

 平成28年4月1日以後の相談・申請・交付窓口はすべて各都道府県庁の担当部署となりますので、ご注意ください。

 ○各都道府県庁担当部署
  http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/contact/dl/todouhukenlist.pdf


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