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作成日:2015/05/15
雇用促進税制 雇用促進計画の受付数が過去最高に



 雇用促進税制とは、青色申告事業者が一事業年度中に、雇用保険一般被保険者となる雇用者を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上増加させるなど一定の要件を満たしたときには、増加した雇用者1人につき40万円の税額控除が受けられる制度です。

 ○雇用促進税制
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html


 ○雇用増加企業向けリーフレット [201KB]
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf

 この制度は、事業年度開始後2ヶ月以内に雇用促進計画を、事業年度終了後2ヶ月以内に雇用促進計画の達成状況報告を、それぞれハローワーク等に提出しなければなりません。

 この雇用促進計画と達成状況報告について、厚労省のサイト上で統計が更新されました。

 ○平成26年度雇用促進計画の受付件数
  http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/koyousokusinzeisei261031H26_4.pdf

 ○平成25年度雇用促進計画の達成状況報告件数[90KB]
  http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/koyousokusinzeisei261031H25.pdf


 すでに公表されている年度についてもあわせてグラフにしました。



 26年度は速報値であるものの、これまでの計画受付数を上回り過去最高です。

 この税制は、基本的に平成28年3月31日までに開始する事業年度が適用期間です。現行法上、3月決算法人であれば、28年3月期が後述の改正による拡充分を除き最後の適用期間となりますので、適用をお考えであれば、まずは5月中(つまり今月中)の計画提出が求められます。(個人事業主であれば、平成28年分まで適用が可能です。)


 なお、この制度は平成27年度税制改正により地方創生に絡んだ改正(拡充)がされています。内容は、次の「税額の計算に関する改正」内に掲載がされていますので、こちらで確認しておきましょう。

 ○平成27年度 法人税関係法令の改正の概要
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2015_5/01.htm

 ○X 税額の計算に関する改正
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2015_5/pdf/07.pdf




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