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作成日:2015/03/17
財形貯蓄に係る法令解釈通達の改正



 財形貯蓄は継続払込みを2年中断すると、利子等に係る税金の非課税措置が受けられません。そのため海外転勤者など2年を超えて払込できない場合には、一定の手続きをとることで継続してこの非課税措置の適用を受けることが可能です(措令2の21)。一方、育児休業等の取得者についてはこのような特例措置が存在せず、2年を超えて育児休業等を行う場合には非課税措置の適用を継続して受けることができません。そこで、27年4月1日から育児休業等の取得者についても海外転勤者のような特例が設けられる改正がされました。

 またマイナンバー制度の施行に関して、財形貯蓄関係の手続き書類に個人番号や法人番号の記載が必要となります。

 これらについて、法令解釈通達が改正されました。

 ○「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/150303/index.htm


 この育児休業等に関連した改正は平成27年4月1日から、マイナンバー制度の施行に関連した改正はマイナンバー法施行日(平成28年1月1日)から適用することとなっています。


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