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作成日:2015/01/09
福島県下12市町村に係る国税の申告納付の期限延長措置、1年間の猶予期限迫る



 平成23年に発生した東日本大震災により、福島県の12市町村(※)は、平成26年3月31日まで国税の申告納付期限の延長措置がとられていました。
 しかし、1年間の手続き期間が設けられたため、実質は27年3月31日までの申告納付期限となっており、あと数ヶ月でこの期間が終了します。

 むろん、同日までに申告納付が困難である場合には、個々の事情を踏まえた対応をしてもらえることが国税庁サイトで掲載されています。

 ○福島県下12市町村に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了について
  http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei140131.htm


 この申告納付に関する相談は、該当の市町村を管轄する税務署だけではなく、全国の税務署で対応が可能であることから、同日までの申告納付が困難である場合には、現状いらっしゃるところのお近くの税務署へご相談くださるとよいでしょう。

(※)福島県の12市町村とは、次の市町村をいいます。
  ・田村市
  ・南相馬市
  ・川俣町
  ・広野町
  ・楢葉町
  ・富岡町
  ・川内村
  ・大熊町
  ・双葉町
  ・浪江町
  ・葛尾村
  ・飯舘村



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