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作成日:2014/02/24
その太陽光発電設備、事業ですか?



 マイホームを建てた際に、全量売電で太陽光発電設備を設置される方がいらっしゃいます。

 最近では、10kw以上のものも自宅用で設置できるようで、自宅屋根の上にのせていらっしゃる方もいるそうです。

 10kw以上といえば、初年度に100%償却可能なグリーン投資減税が思い浮かびますが、このグリーン投資減税は、青色申告+事業供用が条件です。

 とりわけ個人の場合、この“事業”についての定義が実務で右往左往しており、このたび資源エネルギー庁が個人の場合の“事業”の定義について、考えを掲載しました(なぜ、国税庁ではないのか?という疑問はさておき。)。

 ○グリーン投資減税が施行されました
  http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/index.html


 例えば、電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kW以上の場合)は、一般的に事業所得になると考えられます。
なお、出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。

@土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
A土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
B建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
C賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
など
(注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。


 どうでしょう。

 “事業”になりますか?
一緒に働きませんか?

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