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作成日:2013/11/07
医療費控除の誤りやすい事例 その2 補足その2



 一昨日の医療費控除の誤りやすい事例で、さらに補足です。

 “補填する保険金等”について、ですが、同じような文言であっても対象になるものならないものがあるので注意します。

 たとえば、働いている妻が加入している協会けんぽから出産育児一時金と出産手当金を受け取った場合には、出産育児一時金は“補填する保険金等”に該当しますが、出産手当金は該当しません。

出産に関する給付(協会けんぽHP)


 出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽへ申請すると1児につき42万円(産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産された場合は39万円)が支給されるものです。直接支払制度を利用している場合には、出産育児一時金相当分は医療機関に対して協会けんぽから直接支払われるため、そもそも出産育児一時金相当分は支払った医療費には含まれていませんが、直接支払制度を利用していない場合には、一旦全額医療費を支払うことになるため、この出産育児一時金を控除する必要が生じます。

 一方、出産手当金は被保険者が出産のため会社を休むことにより、事業主から給与を受けられないときは、対象期間1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が出産手当金として支給されます。


 このように、同じ協会けんぽから受取る(あるいは負担してもらう)お金であっても、制度の性格が違うため、“補填する保険金等”に該当するか否かが異なります。
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