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作成日:2013/10/24
誤りやすい事例 所得税編を公開



 MyKomonでは、独自に作成するコンテンツの他、情報公開(開示請求)手続きに則って、国税局などから資料を入手する取り組みもおこなっています。


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  今回、大阪国税局より入手した「個人課税関係誤りやすい事例 所得税法関係平成24年版」をMyKomon上に公開しました。  誤った取扱いを一部ご紹介します。
  • 業務用の固定資産の損失に対する損害賠償金を事業所得の総収入金額に算入した。
  • アパートが2人以上の共有とされている場合、共有持分であん分した後で貸付けの規模を判定した。
  • 退職した翌年に退職金の支給を受けた場合、支給を受けた年分の退職所得とした。
  • 解雇予告手当を一時所得とした。
  • 法人からの贈与により取得する金品はすべて一時所得に該当するとした。
  • 国民年金や厚生年金の受給を受けている者が、受け取るべき年金の給付を受けずに死亡した場合(未支給年金)において、遺族が受領した一時金(遺族年金とは異なる)は相続財産であるから、申告しなくてもよいとした。
  • 所得補償保険の保険料を事業所得の必要経費とした。
  • 平成23年中に購入した取得価額10万円以上20万円未満の器具備品について、一括償却資産として申告したが、平成24年中にその一部を除却したので、その未償却残高を除却損として必要経費に算入した。
  • 不動産の貸付けを事業的規模で行っていない場合、業務の用に供していた建物の取壊し損(建物本体の損失)を全額必要経費として、赤字申告した。
  • 生計を一にしていない親の入院費を子が支払った場合、その入院費を子の医療費控除の対象に含めた。
  • 医療費の支払者と補填金の受領者が異なる場合、支払った医療費から補填金を差し引かなかった。
  • 介護保険法上の要介護の認定を受けている者について、障害者控除の対象とした。
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用の結果、息子の合計所得金額が38万円以下となったことから、息子を扶養親族とした。
  • 3月末まで扶養していた長男が、4月に米国の企業に就職したため出国した。 長男が扶養親族に該当するか否かの判定時期を長男の出国の時として、長男に係る扶養控除を認めた。
  • 住宅借入金等特別控除の適用において、生計を一にする親族からの取得については、取得後生計を別にする場合であっても対象外とした。
  • 住宅借入金等特別控除の所得基準(3,000万円)を判定するのに、分離課税の譲渡所得の特別控除後で判断した。
  • 給与所得が1か所(年末調整済)で、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下である納税者は、確定申告を要しない者であるから、医療費控除の適用を受けるための還付申告書を提出するときにも、給与所得のみで申告すればよいとした。
  • 2か所以上から給与の支払いを受けている者で、年末調整を受けていない従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の各種所得の金額との合計額が20万円を超える場合は、確定申告しなければならないとした。

 ほんの一部ですが、いかがでしょうか。

 誤りは、ございませんか?

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